不動産の競売物件について質問です。現在都内の賃貸のアパートに住んでいるのですが、(3年程)先日管理会社から手紙が届きました。「この度、貸主のA様(以下「貸主」という)が、共同者のBの持分(4分の1)に対して、東京地裁へ強制競売の申し立てを行いました。今回の申し立てにつきましては、抵当権の実行による競売ではありませんが、競売手続きの関係上、裁判所より皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜れば幸甚です。申立人の貸主はこちらの建物の2分の1を所有しており、皆様の敷金については貸主がお預かりしております。今回の競売が実行され、Bの所有権が変更される事があっても、皆様からお預かりしている敷金については責任を持って対応させて頂きますし、当方としましては、皆様へ当該建物の立ち退き等を求めるつもりは毛頭ございません。突然のことで大変恐縮ではございますが、引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。」というような内容です。そして数日後、東京地方裁判所執行官室の執行官が来て来週家の中を見せて欲しい。と、言ってきました。部屋を撮影されるだけでしょうか?例えば部屋の家具
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ベストアンサー
当方としましては、皆様へ当該建物の立ち退き等を求めるつもりは毛頭ございませんもちろんそうだけど売れてしまい関係なくなると新しい大家さんと契約になりますから場合によって立ち退きもありますね。半年間の猶予あり、立退き料は微妙です。>今回の競売が実行され、Bの所有権が変更される事があっても、皆様からお預かりしている敷金については責任を持って対応させて頂きますもしその不動産の管理会社が倒産した場合は払う必要もないですね。責任を持ってというけど今度新しい大家に渡るのか?疑問ですし、どの程度責任をもてるのか?これもなぞですね。今度買った大家に競売以外に敷金ですと渡す事はあまりないと思います。お金がないから競売になってるのですから・・・まずいつから抵当に入ってるのかを登記簿で確認してもしあなたが入居前からありそれを通知していない場合は不動産屋にその責任を問えるかも・・・もし重要事項説明書に書かれていないならまず住んでいる役所の宅建免許を管理してる部門で宅建法違反に問えるのか聞いて問えると言うのなら申告してもいいと思います。その決定を聞いて確認してから今度はその責任を民事で問えるのかを法
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